2013年10月07日

消費税の暫定措置に思う

10月になりました。テレビをはじめとするマスコミが、9月中旬〜末まで大騒ぎで報道していた、消費税の暫定措置によるかけこみ現象。2014年4月を超えて、竣工、引渡しとなるマンションなどの建築物などの税率が、9月末までの契約によるもののみ、5%の適用が認められるもの。
実際のところ、マンションだけでなく、結婚式場やら、契約が9月中、いつもの何倍もの大賑わいだったとのこと。私たち、設計事務所の仕事も例外ではなく、特に外構工事の分離発注では影響少なからずだった。
でも、実際に、施工をする専門工事業者さん(分離発注では直請けさんだけど、ハウスメーカーなどでは下請けをされている)に9月下旬に話しをしてみたところ、「そんな話しは知らない」という方々が多数。つまりは、5%でお客さんと契約しても、最後に施工する業者さんは資材を8%で仕入れて5%で工事をしなければならないのでは?という状況がみてとれる。つまりは、資材も工事も「調達」レベルでは情報伝達が不十分なのではないか、ということ。
税理士さんに聞いてみると、9月中にその旨、(できれば書面などで)連絡しておけば、施工については5%でよいとのこと。でも現場調達の生コンとかは無理ですよね、というと、「それは無理」と。
なかなか難しい問題だなと思ったのでちょっと書いてみました。
posted by 山内彩子 at 09:42| Comment(0) | TrackBack(0) | ●日々の記録 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。