これは、今までの前提がひっくり返るほどの話です。そこまできちんと調べがついていませんが、逆が成り立つならば分離発注の場合も瑕疵担保履行法が適用になると考えられるからです。というのも上の保険は任意保険ではなくいわゆる1号保険だからです。
国交省の公式見解みたいのが欲しいところです。
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そこから先にきになるのは、「では分離発注の主要構造部や防水部の業者は10年の瑕疵担保責任が法的にあるのか」ということです。どうなんでしょうかね。