2008年10月02日

保証機構の保険

しばらくCMがらみの話題をしていませんでしたが、住宅保証機構が分離発注を想定した瑕疵担保責任保険の運用を始めました。プレスリリースに書いてあります。
これは、今までの前提がひっくり返るほどの話です。そこまできちんと調べがついていませんが、逆が成り立つならば分離発注の場合も瑕疵担保履行法が適用になると考えられるからです。というのも上の保険は任意保険ではなくいわゆる1号保険だからです。
国交省の公式見解みたいのが欲しいところです。
posted by 大川信行 at 11:19| Comment(3) | TrackBack(0) | ●CM・分離発注 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
通りすがりですが失礼します。先日国交省主催の説明会に行った際、国土交通省の担当者は「分離発注についても主要構造部を担当する業者は視力確保の義務を負うことになる」とはっきり言っていましたね。
Posted by at 2008年10月16日 01:19
ありがとうございます。やはりそういうことなんですね。
そこから先にきになるのは、「では分離発注の主要構造部や防水部の業者は10年の瑕疵担保責任が法的にあるのか」ということです。どうなんでしょうかね。
Posted by 大川信行 at 2008年10月17日 09:56
住宅取得者と直接契約する業者に、10年の瑕疵担保責任があります。
Posted by アテンポ中村 at 2009年08月02日 12:20
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