2009年07月09日

分離発注で家を建てるときには

最近、分離発注と瑕疵担保履行法に関係する検索で当ブログを訪れる人が多い模様。以前、わからないことをメモ代わりでここに書いていたころといろいろ変わっているので、大事なことを改めておこう。
・分離発注でも供託または保険にかけなくてはいけなくなった。分離発注で建てた家が品確法でいう新築の住宅にあたるかどうかという議論は、とりあえず忘れた方がよさそう。
·今のところ、分離発注で保険の対象となる
工事を請け負う工事業者のうち一社でも建設業の許可を持っていない業者がいれば、いわゆる2号保険をかけることとなる。また一社でも建設業の許可を持っていれば、1号保険をかけなくてはならない。つまり許可を持ってる業者と持っていない業者が混ざっていたら、両方かけなくてはならない。
まずはこんなところです。


posted by 大川信行 at 11:44| Comment(1) | TrackBack(2) | ●CM・分離発注 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
いつもお世話になります。役に立てるかどうか判りませんが・・・
建設業の許可を持っていない業者が、構造耐力上主要な部分等の施工を担当する場合、任意加入の2号保険には、加入してもよく、構造耐力上主要な部分等の施工を担当する複数の許可業者は、1号保険加入JVを組んで、負担割合を決めて、スポンサー会社が、代表して保険へ加入する方が、費用面で有利です。
供託JV:
http://a-tempo.seesaa.net/article/121597796.html
も、参考になればと思います。
長期優良住宅先導的モデル事業の件も宜しくお願いいたします。
Posted by アテンポ中村 at 2009年08月02日 11:57
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