・分離発注でも供託または保険にかけなくてはいけなくなった。分離発注で建てた家が品確法でいう新築の住宅にあたるかどうかという議論は、とりあえず忘れた方がよさそう。
·今のところ、分離発注で保険の対象となる
工事を請け負う工事業者のうち一社でも建設業の許可を持っていない業者がいれば、いわゆる2号保険をかけることとなる。また一社でも建設業の許可を持っていれば、1号保険をかけなくてはならない。つまり許可を持ってる業者と持っていない業者が混ざっていたら、両方かけなくてはならない。
まずはこんなところです。
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建設業の許可を持っていない業者が、構造耐力上主要な部分等の施工を担当する場合、任意加入の2号保険には、加入してもよく、構造耐力上主要な部分等の施工を担当する複数の許可業者は、1号保険加入JVを組んで、負担割合を決めて、スポンサー会社が、代表して保険へ加入する方が、費用面で有利です。
供託JV:
http://a-tempo.seesaa.net/article/121597796.html
も、参考になればと思います。
長期優良住宅先導的モデル事業の件も宜しくお願いいたします。