2012年05月22日

ISO認証建築士事務所ネットワーク設立

一般社団法人ISO認証建築士事務所ネットワークが5/17付けで登記・設立されました。中小の設計事務所が共同でISO9001の認証を取得・維持するという画期的な組織です。理事を拝命しました。人生まだまだ勉強が続きますね。
今後会員事務所を募集していきます。興味のある方はご連絡ください。
http://iso-arc.jimdo.com/
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2011年07月09日

祝 ISO9001認証取得

CMアーキテクト有限責任事業組合ISO部会の仲間に入れてもらい、外部監査を経て、ついにISO9001の認証対象事務所となりました。これからも事務所内の品質管理システムを洗練させて、軽快に上手に業務を行っていきたいです。ISO9001の認証取得に興味がある設計事務所のみなさん。
CMアーキテクト有限責任事業組合までご連絡ください。
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2009年07月09日

分離発注で家を建てるときには

最近、分離発注と瑕疵担保履行法に関係する検索で当ブログを訪れる人が多い模様。以前、わからないことをメモ代わりでここに書いていたころといろいろ変わっているので、大事なことを改めておこう。
・分離発注でも供託または保険にかけなくてはいけなくなった。分離発注で建てた家が品確法でいう新築の住宅にあたるかどうかという議論は、とりあえず忘れた方がよさそう。
·今のところ、分離発注で保険の対象となる
工事を請け負う工事業者のうち一社でも建設業の許可を持っていない業者がいれば、いわゆる2号保険をかけることとなる。また一社でも建設業の許可を持っていれば、1号保険をかけなくてはならない。つまり許可を持ってる業者と持っていない業者が混ざっていたら、両方かけなくてはならない。
まずはこんなところです。
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2009年06月18日

スカイプ会議

CMアーキテクツで月一回全国座談会をスカイプでやるようになった。会議ってスカイプでかなり足りる。HPの話題、業務報酬等々、話題は常にあるのだが、昨今我々の業種はセミナーやら講習会やら内輪の会議で忙しくなっている。ほどほどを維持する努力が必要。
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2009年04月11日

熱海

すまいの情報コミュニティーCMAの総会のため熱海へ。町田に住んでいると箱根とか熱海とかは比較的近い。全国からの出席者の中では静岡県勢を抑えて一番近かった模様。
泊まりがけなので当然夜遅くまで飲み会になる。帰る心配がないから少々込み入った議論を本音でできるのがうれしい。朝は酔い醒ましに温泉につかる。
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2009年01月13日

住宅保証だより

住宅保証機構から「住宅保証だより」が届く。初めて見る冊子だが、新春号のためか今ちょうど自分の関心が高いからか、読み応えのある内容。先日ハウスペックの会合でも出た瑕疵担保履行法に対する疑問点が、保険の修正という形でニュースになっている。例えば「10/1までに売れ残った物件は1年以上経って中古になるまで待たないと引き渡すことができない?」法的にどういう扱いになるのかはともかく、今回築1年超2年以内の未入居一戸建て住宅が保険の対象となりました。(保証機構の話)
でも共同住宅はどうなるんだろう・・・。売り残り物件は夏ごろたたき売りが始まる?
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2008年11月13日

設計費の話

建築士事務所の業務報酬基準が見直されることになりそうで、国交省でパブリックコメントを募集している。ただ設計費は結局各事務所の判断で額が決まるので、いわば基準の見直しは算出のためのツールの見直しに過ぎない。
宴席などで同業の人たちと設計費の考え方について議論になると、大概自分は超少数派。極端な話「我々はタダでやります」でもいいし、「相場の十倍はかかりますよ」でもいい、と思っている。安く受託することを「抜け駆け。建築界にとってよくない。」という人もいるが、効率的な設計を目指してデータの蓄積やツールの開発に精を出している事務所もあるだろうし、そんなことより表現や結果を重視することに命をかける事務所もある。私財を投げ打ってある建築やある街の設計する人がいれば、それは聖職者に近くなるかもしれない。設計施工で請ける会社は設計施工全体でプロジェクトを考えることになる。
問題は今自分たちがこの仕事をいくらで受託するのか、いくらなら受託できるのかであって、それ以上の複雑な話ではないのではないだろうか。
また諸先輩方に怒られそうだが。
長くなるので続きは次回。
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2008年10月11日

直営工事と直営施工

分離発注で家を建てる、となると些細なことでものすごく悩む事も多い。確認申請書で施工者の欄に何て書くか。「直営工事って書くんです」と先輩諸兄に教えられ疑うことなくそうしてきたが、先の瑕疵保険がらみでふと「本当?」と思ったのでとこれまたふと検索かけようと「ちょくえい・・」と打ち始めたら、いつものようにgoogleの検索ボックスのクエリが反応した。そうしたら「直営 フランチャイズ」などと混じって「直営施工」と出てくる。「直営工事」ではなく。ナニ?
っと迷うことなく「直営施工」で検索かけると、概ね「簡易な農地整備を施工業者に頼むのではなく、地域が労力等を出し合って事業を完成させること」という意味らしく、簡単に言えば農水省系のコトバのようである。洋の東西を問わず遠い昔は当たり前だったことを「直営施工」と言うらしいが、今はこれを推奨している風である。
ということで「直営工事」は国交省系のコトバだということもわかったが、google的には負けていることもわかった。
何がわかったかって、googleってすごいということがわかった。
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2008年10月02日

保証機構の保険

しばらくCMがらみの話題をしていませんでしたが、住宅保証機構が分離発注を想定した瑕疵担保責任保険の運用を始めました。プレスリリースに書いてあります。
これは、今までの前提がひっくり返るほどの話です。そこまできちんと調べがついていませんが、逆が成り立つならば分離発注の場合も瑕疵担保履行法が適用になると考えられるからです。というのも上の保険は任意保険ではなくいわゆる1号保険だからです。
国交省の公式見解みたいのが欲しいところです。
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2008年05月16日

CM-Aのセミナー

銀座で行ったCM-Aのセミナーに参加。準備に何も協力していないので、受付を志願。
ISO9000は7月に認証取得の予定との事。設計事務所の協同組合としては画期的です。
懇親会ではCM-Aの脳ミソである山本さんや静岡の藤田さんとゆっくり話すことができた。要求管理について山本さんにいろいろ意見を聞く。
追記
そういえばこの日ちょっと早く着きすぎて何気なくソニービルに寄ったら、レゴによる世界遺産展をやっていて楽しめた。実は最近子供にレゴを買ったら自分がハマりそうでかなり危ない予感がしていたところで、その懸念に拍車をかける展覧会となってしまった。
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2008年03月19日

現場審査検査員育成講習会

瑕疵担保履行法の現場審査検査員育成講習会に出向く。この間行ったのは同じく瑕疵担保履行法の損害調査業務担当者育成講習会。要するに住宅建てるのにまた手続きと検査と書類とそのための働き口が増えるということだ。
仮に保険の検査員の立場で現場を見れば、例えば「特殊なコンクリート防水を使っているので立ち上がりはありません」とか「鉄骨です」とか「土台を省いてみました」とかは検査がやりにくいし、マニュアルになければ自信持って判断できないだろうと思う。
・・・と暗い気持ち半分で会場を出ようとしたら先輩の大島康治さんにばったり会う。歩きながら情報交換。本当に価値のある情報というのは、3分の立ち話でも得られる場合がある。
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2008年03月04日

損害調査業務担当者

住宅瑕疵担保履行法における保険業務の調査員の講習に参加。何だか内覧会の立会いやらCM業務での経験からすると、結構馴染みのある内容。使う道具も似ている。出てくる問題の事例は、我々の事務所が引っ越した先の木造の建物にいろいろ当てはまってちょっと笑いが。ということで示された補修の手順は切実なカンジで身に入って来た。
この業務は問題があることがわかっている現場に、作り手(がいなくなっている場合には住み手)に頼まれて行く業務なので、種々の検査とはちょっと違いますね。
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2008年02月22日

住宅性能表示制度評価員

品確法に基づく住宅性能表示制度において設計性能評価や建設性能評価を行う評価員の講習に行きました。4日間。演習や考査もあって結構大変でした。評価員になるならないはともかく、何かと品確法が根っこになっているので、懐に飛び込んでしまえ、という訳です。
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2008年02月10日

勉強会2

先日の勉強会の続き
分離発注においては品確法で定める瑕疵担保を発注者は受けられない。そこで採られる方策は「品確法並みのリスクヘッジを自主的に揃える」なのですが(品確法など無視する、といった選択肢もあるのですが、組織というか団体でCMを普及していこうとするとそうはいかなくなってくる)それは結局保険の話になってきます。
ただ、品確法というのは民法よりもヘビーで問答無用な瑕疵責任を売主や請負者に課すというもの。特に、瑕疵からおこった損害などではなく、瑕疵そのものをカバーしてくれる保険を引き受けてくれる保険会社は、分離発注の形態をとっていると、今のところない。

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2008年02月05日

瑕疵担保履行確保法:二以上の建設業者2

とある情報筋から、瑕疵担保履行確保法第三条4項にある「二以上の建設業者」とは何かという話が伝わってきました。75%ぐらい謎が氷解。ただどんな内容かここで書いていいものかどうかわからないので、やめときます。すみません。どこかでオープンになっていたら、改めて書き込もうと思います。

追伸
当社HPにその後の住宅作品ページを追加しました。(でもまだ載せなきゃいけないものが残っている・・・)
みてやってください。、東風意匠計画>住宅の設計
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2008年01月27日

勉強会

大阪からフリーダム・リノの山本一清。さんを(。は間違いではありません)招いたCM-Aの勉強会に参加。濃密な内容。満足感のある会合でした。まずわかったのは、品確法において部分的な請負は対象外であるという「基本」を忘れると全てわからなくなるということ。その根拠を探したのですが、今のところこれどまり。
でもそれでは分離発注においては品確法で定める瑕疵担保を発注者は受けられない、さあどうするか、というところからCM-Aのスキームは始まっていた訳です。話は続きます。
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2008年01月21日

CMノート

「CMノート、と、」というブログを、文字通りコンストラクションマネジメントについてのノート代わりにやっていたのですが、やはりあちこちに常に書き込みをするのは大変なのと、分かれていることで思考も分かれてしまうというデメリットもあるような気がしてきたので、こちらに移植しました。移植した記事は全てCM(コンストラクションマネジメント)というカテゴリに入れました。
あと、随時以前別なところに書いていた内覧会のレポートもこちらに移植中です。
よろしくお願いします。
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2007年12月05日

区分所有法:きちんと活動している団地

耐震改修の関係で、管理組合の決議をどのようにとったらいいかを考えています。現行の区分所有法と標準管理規約では、まず「建物」+「管理組合」というセットが想定されていて、その上に「団地管理組合」がかぶさるという構成になっていますが、今お付き合いしている団地は、いきなり全てが「団地管理組合」となっています。
区分所有法 第一条
一棟の建物に構造上区分された数個の部分で・・・
第二条
この法律において「区分所有権」とは、前条の規定する建物の部分(・・カッコ内省略・・)を目的とする所有権をいう。 
第三条
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。・・・
第三条の「・・ことができる」というところからも、管理組合は任意の存在のはずなので、一棟ごとの建物←区分所有者≒管理組合という構成がとれいないくても、いいことはいいハズですね。
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2007年11月21日

瑕疵担保履行確保法:保険法人

第19条では保険法人が行う業務を規定しています。

1. 瑕疵担保責任保険契約の引き受け
2. 民法第634条第1項若しくは第2項前段(瑕疵があるとき発注者は請負者に対して修補、損害賠償を請求できる)または第570条(売買の目的物に瑕疵がある場合)で準用する第566条第1項(契約の解除、損害賠償の請求)の規定する担保責任の履行によって生じた注文者または買主の損害をてん補することを約した保険契約の引き受け
3. 1および2の再保険の引き受け

ここまではいいとして

4. 品確法第94条で規定する瑕疵(特定住宅瑕疵)の発生の防止及び修補技術その他特定住宅瑕疵に関する情報または資料の収集及び提供
5. 特定住宅瑕疵の発生の防止、修補技術その他の調査研究
6. これらの付帯業務

そして1,2,3,それ以外と分けて経理を区分することが求められています。
これらに負けない技術や経験が、設計事務所にも求められていくということですね。
一応法律は読み終えました。
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2007年11月19日

瑕疵担保履行確保法:二以上の建設業者

読み進めようと思ったらいきなりわからない事にあたりました。
第三条4項
・・・住宅を新築する建設工事の発注者と二以上の建設業者との間で締結された請負契約であって、建設業法第19条第1項の規定により特定住宅建設瑕疵担保責任の履行に係る当該建設業者それぞれの負担の割合が記載された書面が相互に交付されたものに係る建設新築住宅その他政令で定める建設新築住宅・・・
これって分離発注のこと?
品確法にはこのような記載は・・・ない。
建設業法第19条第1項とは、要するに請負契約書に書くべき内容。ただ業法にはそこまで詳しく書いていない。
ちなみに民間(旧四会)連合協定工事請負約款も改定されているけど、デフォルトでそこまで書けるようにはなっていなさそう。
政令とはこちら
posted by 大川信行 at 19:04| Comment(0) | TrackBack(0) | ●CM・分離発注 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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