第19条では保険法人が行う業務を規定しています。
1. 瑕疵担保責任保険契約の引き受け
2. 民法第634条第1項若しくは第2項前段(瑕疵があるとき発注者は請負者に対して修補、損害賠償を請求できる)または第570条(売買の目的物に瑕疵がある場合)で準用する第566条第1項(契約の解除、損害賠償の請求)の規定する担保責任の履行によって生じた注文者または買主の損害をてん補することを約した保険契約の引き受け
3. 1および2の再保険の引き受け
ここまではいいとして
4. 品確法第94条で規定する瑕疵(特定住宅瑕疵)の発生の防止及び修補技術その他特定住宅瑕疵に関する情報または資料の収集及び提供
5. 特定住宅瑕疵の発生の防止、修補技術その他の調査研究
6. これらの付帯業務
そして1,2,3,それ以外と分けて経理を区分することが求められています。
これらに負けない技術や経験が、設計事務所にも求められていくということですね。
一応法律は読み終えました。